犬を放し飼いできる庭を作る為の注意点
犬を庭で放し飼いにしている家は数多いですが、そこには法律により明確に定められたルールがあり、
それを正しく把握している家は多くありません。
この記事では、犬が原因で引き起こされるトラブルを防止するために、放し飼いする際の注意点と、
正しく理解しなくてはいけない法律について説明していきます。
まずは、犬を放し飼いにする際の注意点を説明していきます。
犬を放し飼いするときに気をつけたい5つのこと
犬を放し飼いする、または日中外で思いっきり遊べるような空間を作るには、以下の5つのポイントに気を配りましょう。
1. 外に出ないように柵やフェンスでしっかり囲いを作る
最初に、犬は放し飼いでストレスを感じることを知っておきましょう。
「外でのびのびできるから、放し飼いの方がストレスはないだろう」と考えるのは、間違いです。
犬は囲いのある巣穴のような場所を好むものです。
しっかり囲いがあり、犬が安全から守られていると感じられる場所でないと、犬は逆に不安でストレスを感じてしまいます。
また、飼い犬の場合、飼い主の姿が見えてはじめて安心します。
放し飼いをしたいのであれば、普段から飼い主の存在を感じられるような放し飼いの庭を用意してあげましょう。
犬を外でリードにつながずに放し飼いする場合、犬が外に飛び出さないようにしっかり囲いやフェンスを設置しましょう。
犬は好奇心旺盛ですから、外に気になるものがあると飛び出してしまい、とても危険です。
また法律により、犬を放し飼いにする場合は人に危害を加えない・迷惑をかけない環境で放し飼いしなければいけません。
愛犬はもちろん、近所の人を守るためにも、しっかりとした囲いを作りましょう。
犬のサイズによって柵やフェンスの高さは変わってきます。
まだ子犬の場合は、どれくらい成長するのかも見越して囲いを設置すると、後から作り直す必要がありません。
また素材や形状にも気をつけましょう。
犬が柵に前足をかけてしまうことがよくあるため、犬が怪我しないような素材や形状にしておく必要があります。
2. 走り回れるなど犬にとって魅力的な庭を作る
放し飼いできる庭を作るときには、犬がストレスなく楽しめる庭作りをしなくてはなりません。
十分に走り回れるほどの敷地がない場合は、庭の中心に木や犬用の遊具・障害物を置くなどして、
その周りを犬が走り回れるような設計にしてあげましょう。
また犬は来客で人の気配を感じると吠えてしまう習性があります。
犬にとっては悪気ないことですので、吠えてしまうのを避けるためには、来客が見えないように覆いをつけてあげましょう。
ただ逆に飼い主の姿が見えないと犬は不安がりますから、お家から庭が見えるような構造にしてあげてください。
3. 犬がすごしやすい放し飼いの庭を作る
庭に日陰になっているところがなければ、放し飼いしている間愛犬はずっと日差しにさらされていることになります。
熱中症などの危険もありますから、日陰がない庭はとても危険です。
犬小屋を作るのも1つの手ですが、最近はサンルームやガーデンルームを作るのも人気があります。
サンルームやガーデンルームがあれば、愛犬も日差しを避けて涼しく過ごせますし、
愛犬のお家への出入りにここを利用すれば、玄関が汚れる心配がありません。
お家の中をスッキリさせるという点から考えても、サンルームやガーデンルームはおすすめです。
4. 屋外用のトイレコーナーを設置する
放し飼い用の庭を作るときに忘れがちなのが、屋外用のトイレです。
屋外用のトイレの場所を決めていないと、犬はどこでも排泄してしまいます。
トイレの場所を決めておけば片付けも楽ですし、臭い対策にもなります。
また、犬にはマーキングの習性があるため、植木や木製の柵にオシッコをかけてしまうことがあります。
木にマーキングされると臭いが染みついたり、木が腐ってしまう原因になりますから、犬が近づけないように覆いをしたり、犬が嫌がる匂いの薬品をかけておくなど対策をしておきましょう。
5. 放し飼いが原因の近隣トラブルを防ぐ
放し飼いをしていると、犬の鳴き声や臭い、抜け毛などで近隣から苦情が入ることがあります。
自分にとっては愛犬でも、犬が苦手な人やアレルギーの人もいますから、
近隣トラブルにならないように対策を取らなければいけません。
最悪の場合は、家の庭でしっかり囲いを作ってリードに繋いでいても、屋外では飼育できなくなることもあります。
大切な愛犬ですから、その場合は普段は自宅内で過ごさせることも考えましょう。
次は、犬を放し飼いする際に正しく理解しなくてはいけない法律について解説していきます。
犬を放し飼いするのに理解しておくべき法律
- 囲いがない場所にノーリードでの犬の放し飼いは違法
国が定める動物愛護法では、囲いがない場所でリードなしで犬を放し飼いにすることは違法になります
動物愛護法により罰則がある場合も動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)には、犬を放し飼いにする際にしてはいけないことについてきちんと明記されています。
たとえば「柵で囚われた自己の保有地以外の放し飼いは禁止」とあり、これは自分の庭という閉鎖的な空間で放し飼いにするのは問題ないけれど、それ以外の場所はリードなどで行動を制限する必要があるという意味です。
どれだけ大人しい犬であったとしても、ノーリードで散歩をするなど外で犬が自由になってしまう行為は認められていません。
放し飼いの延長で、ノーリードで散歩している人を見かけることもありますが、れっきとした法律違反なので注意が必要です。
ただ国が定めているにも関わらず法的な拘束力はまったくなく、罰則もありません。
動物愛護法をきちんと守るかどうかは、飼い主のモラルにかかっているのです。
- 地方行政によって異なる法令が定められている
動物愛護法は国が定めている法律ですが、地方行政ごとに異なる条例・規則が定められています。
動物愛護法の中でも、
”都道府県、指定都市および中核市にとどまらないすべての地方公共団体の関与の下に、動物の愛護および管理に関係している者の積極的な協力を幅広く得ながら”
とあるのですが、特に政令指定都市は独自の条例・規則で細かく定められている傾向にあります。
自分が住んでいる街でどのような条例・規則が定められているかは、それぞれの自治体が出している「動物の愛護および管理に関する条例(名前は自治体によって多少異なる)」を参考にしてください。
地方行政は罰則を定めていることも多いですが、基本的には自宅敷地内で囲いがしっかりしてあって危険性がないか、リードをつけて繋いでいるのであれば問題ないといわれています。
引用元:環境省:動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 (3) 関係者間の協働関係の構築
犬庭(ドッグガーデン、ドッグラン)のご相談は
まずは質問したい → お問合せ
来店・オンライン予約 → 各種ご予約